不動産特定共同事業(FTK)法の概要について

Published On: 2021年07月19日Categories: お役立ち情報
不動産特定共同事業(FTK)法の概要について

CRAMO(クラモ)掲載事業者にとって不動産特定共同事業(以下、FTK)法は重要な法律になります。聞きなれないFTKについて理解してみよう。

不動産特定共同事業法の概要

CRAMO(クラモ)掲載事業者は監督官庁(国土交通省もしくは各都道府県知事)からFTK法に伴う許可もしくは登録を受けている事業者になります。この許可もしくは登録を受けていないとFTKに伴う事業を行う事はできません。(FTKに伴う事業とは出資を募って不動産を売買し、その収益を分配する事。)
FTK法は業務の適正な運営の確保と投資家の利益の保護を図ることを目的として平成6年(1994年)に制定され、平成25年に倒産隔離型スキーム(特例事業)を導入し、平成29年に小規模不動産特定共同事業の創設・クラウドファンディング(電子取引)に対応した環境が整備されました。
CRAMO(クラモ)掲載事業者はクラウドファンディング(電子取引)に対応したサイト事業者のみとなります。

小規模不動産特定共同事業とは

空き家・古民家等の再生事業に地域の不動産事業者が幅広く参入できるようにするため、平成29年の法改正により、小規模不動産特定共同事業が創設されました。従来のFTKのうち、原則として1投資家当たりの出資額が100万円以内、かつ投資家が行う出資の合計額が1億円以内となります。従来のFTKが許可制であるのに対し、5年の登録更新制が採用され、最低資本金も1,000万円に緩和されました。CRAMO(クラモ)掲載事業者がどちらに該当するかは各サイトの一番下に表記されております。[table “31” not found /]

FTKにおける事業の種類について

FTKにおける事業は4つの種類に分けられています。添付資料(国土交通省HPより)

第1号事業者:対象不動産の所有者でありサイトの運営業者(CRAMO(クラモ)では自己募集・自己完結型)
第2号事業者:第1号事業者が所有する不動産の為に資金を募集するサイト運営業者
(募集に係る代理・媒介業務:不動産取引でいう仲介業者のような立ち位置)

1号事業

第3号事業者:特例事業者より業務の委託を受けた運営業者

第4号事業者:特例事業者より契約締結等の委託を受けたサイト運営業者

特例事業

※特例事業者とはFTK事業における収益・利益の分配を専ら行う事を目的とする法人(特別目的会社:SPC)

登録要件も許可制と登録制がありますので、CRAMO(クラモ)掲載事業者の各事業者サイトの一番下のフッダー部分に記載されておりますのでご確認下さい。