不動産特定共同事業法の契約の種類について
不動産特定共同事業(FTK)法に伴う3種類の契約があるってご存知ですか?
不動産特定共同事業の契約種類について
(1)匿名組合型
(2)任意組合型
(3)賃貸借型
匿名組合型・・・CRAMO(クラモ)掲載事業者のほとんどがこちらの契約型式となります。
不動産の所有権及び事業の主体は「事業者」となります。出資者である投資家と事業者(CRAMO(クラモ)掲載事業者)との相互関係を定めた匿名組合契約に基づき、「事業者」が主体となって行う不動産事業のとなります。投資家は事業者に対して金銭出資を行うのみであることが一般的で事業によって得た利益は、事業者から出資者に分配されます。投資家は比較的、少額の金額で始めることができ、現状では運用期間も1年以内と短めの案件が多い特徴があります。匿名組合型では、投資家は不動産の所有権を持ちませんので登録免許税・登記費用等もかかりません。匿名組合型で得た収益は「雑所得」になります。
任意組合型・・・投資家が不動産の持分を取得する事が大きな特徴
不動産の所有権及び事業主体は「各出資者(共同事業)」となります。複数の投資家が組合を作り対象不動産を共同で投資用物件を購入します。現物不動産を購入したときと同じように、不動産取得税や登記費用がかかります。出資者である投資家と事業者(CRAMO(クラモ)掲載事業者)と任意組合契約を締結します。不動産は共有不動産となります。運用・管理は事業者が行います。任意組合型で得た収益は「不動産取得」になります。匿名組合と違い不動産を所有するので相続税対策の商品があります。
賃 貸 借 型
各出資者が共同出資をして購入した不動産について、事業者と共有持分の賃貸借契約等の委任契約をし「事業者」が主体となって行う型式です。CRAMO(クラモ)掲載事業者にこの形式の事業者はありません。(2021年8月31日現在)不動産の所有権は投資家が共有で持ちます。
匿名組合型と任意組合型、どちらがいいの!!
CRAMO(クラモ)掲載事業者が匿名組合型が多い点と、賃貸借型は活用事例が少ないので、ここでは匿名組合型と任意組合型の違いをご自身の投資スタイルに合わせて選択する事が大事になってきます。
■資産形成に利用したい方→→→匿名組合型・・・スマホやパソコンで簡単にできかつ、銀行金利より高い商品が多いので、資産形成の商品として使いやすい
■相続税対策に利用した方→→→任意組合型・・・匿名組合と違い、登記を行いますので税金対策の商品として使いやすい。(※資産形成の商品としても使いやすいですが初期費用(登記費用等)が掛かり、かつ長期運用が多いのでここでは税金対策としてご紹介しております)
任意組合型にも金銭出資型と現物出資型がありますので別の機会で違いを説明していきます。